第1条(名称)
本スクールは、西宮シティFC サッカースクール(以下本スクール)と称する。
第2条(所在)
本スクールは兵庫県西宮市門戸荘7-25-101に主たる事務所を置く。
第3条(目的)
本スクールはサッカーを通じてスポーツマンシップを身につけ、スポーツの楽しさや正しい理解を深め、健全な心身の育成を図り、地域社会のスポーツ振興に寄与することを目的とする。
第4条(入会資格)
本スクールに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
(1) 本スクールの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できる本人および保護者であること。
(2) スポーツを行うに適した健康状態であるもの。
(3)西宮シティFC サッカースクールの会員として認められた者。
第5条(入会手続)
(1) 本スクールに入会を希望するものは、所定の手続きに従い本スクールに申し込むものとする。
なお、記載内容に変更が生じた場合は、遅滞なく本スクールに届け出るものとする。
(2)所定の手続きを終え、本スクールが入会を認めた者(以下スクール生という)は、
別途定める練習日から本スクールに参加することができる。
(3)本スクールへの入会を検討する者は、本スクールでのトレーニングを体験することができる。
なお、体験中の事故・怪我等については、体験会への参加者各自が責任を負うものとし、本スクールは責任を負わないものとする。
第6条(入会金、年会費、月会費、スポーツ安全保険)
(1)入会金、年会費、月会費及びその他費用(以下「会費」という)は、本スクールが定める料金とする。スクール生が理由なく会費を2ヶ月滞納した場合、本スクールは当該スクール生に対しスクール生の資格を喪失させ、滞納している会費を請求することができる。
入会金は5,000円とする。
※ただし兄弟割引としてお二人目以降の入会金は無料とします。
年会費は5,000円とし、年度ごとに納入するものとする。
※年度開始の4月を5000円とし、残り月数に比例した年会費を設定する。
月会費は幼児キッズクラスは参加フリーコース4,100円、小学校1年生・2年生クラスは週1コース5,000円・参加フリーコース6,000円、小学校3年生~6年生クラスは週一コース5,000円、週二コース6,000円、週三コース7,000円、週四コース8,000円、週五コース9,000円とし、毎月納入するものとする。
(前納制ですので翌月分を引き落としとなります。)
チームTシャツは2,000円とする。
スポーツ安全保険の保険加入料金は950円で、期間は保険料納付日の翌日から年度末3月31日までです。
(2)一旦納入された会費はいかなる場合においても返還しないものとする。
(3)会費の納入方法は本スクールが指定する方法とする。振込手数料等が生じる場合には、スクール生の負担とする。
(4)会費の変更は本規約に基づいてスクール生が負担すべき入会金、参加費、その他の料金を社会情勢の変動に応じて変更できるものとする。
(5)スクール生の休会期間中の月会費は、本スクールが認めた場合(ケガや病気などの理由で1ヶ月以上練習に参加する事が困難)は免除とする。それ以外の場合は所定月会費の半額とする。
(6)再入会の場合、退会後1年未満の場合は入会金は発生しませんが、1年以上経過している場合は入会金が発生いたします。
第7条(月会費の支払い方法)
月会費の支払い方法は、株式会社インプルーヴが運営する「フリーレッスン」サービスにて支払うものとする。
第8条(コース変更)
コース変更を希望するスクール生は、前々月末までに届け出なければならない。
第9条(退会・休会手続き)
(1)本スクールの休会(引き続き1ヶ月以上3ヶ月以下休む場合をいう)を希望するスクール生は、前々月末までに届け出なければならない。
(2)休会の期間は最大3ヶ月以内とし、休会の期間が経過したときは自動的に復会するものとする。ただし、怪我などの理由で本スクールが休会の必要性を認めた場合はこの限りではない。
(3)本スクールを退会する場合、スクール生は前々月末までに本スクールに退会届を提出しなければいけない。
(4)本スクールは、スクール生が資格を喪失した場合、退会させることができる。
第10条(会場及びクラスの新設、廃止等)
本スクールは、スクール生の参加状況などにより、1ヶ月前の予告をもってコースの新設、曜日および時間帯の変更または廃止をすることができる。
第11条(スクール生資格の喪失)
本スクールは、スクール生に下記に該当する事由があると判断した場合には、当該スクール生の資格を喪失させることができる。
(1)スクール生本人が死亡したとき。
(2)正当な理由なく会費を2ヶ月滞納し、催告をしてもそれに応じず、納入しないとき。
(3)本規約に違反したとき。
(4)本スクールにおける受講態度に問題があると判断したとき。
(5)本スクール外で、本スクールの名誉を著しく汚す行為をしたとき、その他品位にかける行動をしたと判断したとき。
(6)その他、本スクールが本スクール生としてふさわしくないと判断したとき。
第12条(遵守事項)
スクール生及びその保護者は以下の事項を守らなければいけない。
(1)本スクールの目的に沿うよう努める。
(2)本スクールの名誉を著しく汚すような行為をしない。
(3)本規約を含め、本スクールが定める規則等を遵守する。
(4)スクール生の成長を第一に考え、保護者はスクール中にサイドコーチングをしないこと。
第13条(スクールの閉鎖・中止)
本スクールは、次の場合に本スクールの全部または、一部を閉鎖・中止することがある。
(1)天災・地変・その他の事由によりスクール存続が不可能と認められたとき。
(2)その他スクール経営上存続が不可能と思われる事由が生じたとき。
(3)借用している会場の都合で存続が不可能と思われる事由が生じたとき。
(4)社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき。
(5)荒天中止の場合は、本スクールより対象会場のスクール生に連絡する。
第14条(練習日、練習会場及び時間)
(1)本スクールの練習日、練習会場、時間については、本スクールが定めたスケジュールによる。
※本スクールは週一コース最低年間開催回数を36回以上、週二コース最低年間開催回数を72回以上、週三コース最低年間開催回数を108回以上としております。
規定回数を下回った場合は夏、冬、春休みを利用し振替を行います。
振り替える場合は、スクール生に別途連絡させていただきます。
(2)やむを得ない事情が発生した場合は、定められた練習日、練習会場、時間等を変更または中止することがある。その場合は、事前に本スクールホームページにて通知する。
(3)夏期、冬期、春季の長期休暇中は練習日、練習会場、時間等を変更する事がある。
その場合は事前に本スクールホームページにて通知する。
(4)練習日及び時間事項については細則を定めることが出来ます。
スクール生は、別に定めるスケジュールを確認して下さい。
第15条( 本スクールへの通学について)
(1)スクール生は本スクールが指定する会場まで自己責任のもとで通学するものとする。
(2)通学途中で何らかの事故に合った場合、または事故を起こした場合、本スクールは一切の責任を負わないものとする。
(3)交通事故等で発生する傷害については、スポーツ傷害保険で補償されるか否かに関わらず、本スクールに対して損害等の賠償請求を行わない。
第16条(本スクール中の怪我と保険加入)
(1)スクール生は本スクールが指定するスポーツ保険に加入し、その保険にかかる代金を支払うものとする。
(2)本スクールがスクール生のスポーツ保険加入手続きを代行する。
(3)スクール生は保険加入手続きが完了するまで、練習には参加できない。万一、保険加入が完了する前に練習に参加し、怪我をした場合、本スクールは一切損害賠償の責を負わないものとする。
(4)スクール活動中に発生した事故については、保険の範囲内において保障されるものとし、保険の範囲外について本スクールは一切損害賠償の責を負わないものとする。
第17条(引率・送迎)
本スクールは基本現地集合、現地解散としておりますが、対外試合に参加する場合などにおいて、保護者様、本スクールコーチを含むスタッフが引率・送迎を行う場合があります。
その際の交通事故等で発生する傷害については、スポーツ傷害保険で補償されるか否かに関わらず、引率・送迎を行った保護者、本スクールに対して損害等の賠償請求を行わない。
第18条(盗難・紛失及び忘れ物)
(1)練習中に生じた盗難・紛失について、本スクールは一切損害賠償の責を負わないものとする。
(2)忘れ物について、本スクールは、一定期間保存した後、処分をする。
第19条(本規約の改定)
本規約は、本スクールが必要と認めた場合に限り、本契約の改定を行うことができるものとする。
その改定内容は全スクール生に通知、適用されるものとする。
第20条(利用規則)
本規約の定めない事項本契約に定めない事項については、必要に応じて本スクールが適宜これを定める。
第21条(免責)
本スクール内で発生した事件・事故、トラブル、盗難等について、本スクール及び本スクールコーチを含むスタッフは一切責任を負わない。
第22条(写真・映像の使用)
本スクールの活動風景を撮影した写真及び映像を本スクールホームページ、その他プロモーションに使用する場合がある。
第23条(個人情報の取り扱い)
本スクールは、法令を遵守し、当スクールの活動目的以外には個人情報は使用しないものとし、プライバシーポリシーに基づき厳正に取り扱う。
第24条(発効)
本規約は2018年5月7日より発効するものとする。
以上
2020年6月14日 改定(第6条 月謝)
2023年3月3日 改定(第6条 月謝)